アメリカのエルメス集団訴訟とは?バーキンの販売方法をめぐって顧客とエルメスが対立!

エルメスでバーキンを買うためには購入実績を積むことが必要というのはもはやエルメス界隈では常識となりつつありますね。

この慣例は日本に限った話ではないようで、アメリカや中国でも同様の販売方法がされていると言われています。


2024年、アメリカのカリフォルニア州でこのことが不公正競争防止法に違反しているのではないかとして、集団訴訟が提起されました。

さすがは訴訟大国アメリカ。こういうことも裁判になるのです!

日本のエルメスラバーにとっても関係がないとは言えないこの訴訟。

詳細と進捗について調べてみました。

目次

アメリカのバーキン訴訟とは

カリフォルニア州のエルメス顧客と思われる2名の消費者がエルメス社を相手どって訴訟を起こしました。

  • 原告 カリフォルニア州の消費者2名(エルメスの顧客)
  • 被告 エルメス・インターナショナルとその米国子会社エルメス・オブ・パリ
  • 管轄 カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所

訴訟の主張は、エルメスやバーキンやケリーを販売する際、他の商品の購入と結びつける販売方法を取っており、これが違法な抱き合わせ商法ではないかという点です。


原告側の主張「エルメスは抱き合わせ商法をしている」

原告側はエルメスの慣行が連邦反トラスト法(シャーマン法)とカリフォルニア州の不公正競争防止法に違反していると主張しています。

具体的には、顧客はバーキンやケリーを売ってもらうために、スカーフや靴、ジュエリーなどといったエルメスのバッグ以外の商品を先に購入するように要求されていると主張しています。

この慣行によって、バーキンやケリーの価格は実質的に引き上げられ、エルメスの利益が不当に増大しているのではないかとも指摘も含んでいるようです。


うんうん、たしかにそんな印象があります。顧客としてはうなずくばかりの主張です。

エルメス側の主張「エルメスは法令を遵守している」

この訴えに対し、エルメス社側は訴訟の棄却を求める動きを求めています。

エルメス社は特定の商品の販売を他の商品の購入条件にすることを厳しく禁止していると真っ向から反対の主張。

著名な独占禁止法専門の法律事務所を雇って対応の準備を進めているようです。

エルメスは現時点で訴訟に関する詳細な公式コメントを控えています。

原告側の主張が認められる勝算はあるのか

法律の専門家は原告側が勝訴する可能性は低いとみる意見が多いようです。

エルメスが公正な競争を害していることを証明することは困難だという思われているのです。


今後どうなる?バーキン訴訟の世界への影響

私たちエルメスの客側としては抱き合わせ商法があると思っていましたが、この訴訟で原告(顧客)側が勝つことは難しいようです。

なぜなら、抱き合わせ商法が行われていることの明らかな証拠がないから裁判で勝つことはかなりハードルが高いのだそうです。

「抱き合わせ販売」に該当するかどうかは実際の販売実態や証拠に基づいて慎重に判断される必要があるので、今回の訴訟では証拠を集めることがなかなか難しそうだという見立てです。

物の売買は契約自由の原則が適用され、販売する側にも基本的には売る相手を選ぶ自由が認められるため、エルメスの販売方法が直ちに違法とされる可能性は低いという見方もあります。


たしかにエルメスの販売方法って結構謎に包まれています。

顧客側もいくら買ったらバーキンが出てくるかなんて人によってバラバラ。

何万人と顧客がいて売り方も何万通りもあるなら、客観的証拠を集めて証明するのはなかなか簡単ではなさそうですよね。

抱き合わせ商法って、証明が難しいんですね・・・。

アクセル・デュマCEOの発言

エルメスはこの訴訟について公式な発言を控えていますが、エルメスのアクセル・デュマCEOが2024年4月30日の年次株主総会で少しだけ触れたと報道されました。

「当然のことながら、我々は事業を展開するあらゆる場所で独占禁止法を厳密に遵守しており、この件については断固として抗弁する所存です。」

発言はこれだけだそうです。

世界中から注目されている

バーキンを売ってもらうためにほかの商品を購入する必要がある状況については世界各国で消費者から問題提起されています。

顧客にとっては他人事とは思えない訴訟ですので、当然注目は集まっています。

他国でもバーキンを買うためには同じような購入実績が求められていることがわかります。

このエルメスの販売方法に関する慣例は、アメリカでは「エルメスゲーム(Hermes game)」と呼ばれ、中国では「配貨(peihuo)」と呼ばれたりしているようです。名前まで付いてしまっているんですね・・・

かくいう日本でも「実績」「課金」という表現があたりまえのように使われています。もはやエルメス通なら知らない人はいない言葉になっていますよね。

バーキン訴訟は日本のエルメス界隈にも影響がある?

ではアメリカのバーキン訴訟が日本のエルメス店舗での販売方法に影響することはあるのでしょうか。

まず、訴訟のゆくえとして顧客側が勝訴する見立ては低いので、この訴訟によって大きくエルメスの販売方法が変わるということはなさそうです。

しかし、注目度が高い訴訟ではあるので、全く影響がないとも言い切れません。

日本でも抱き合わせ商法は禁止されている

ご存じのおとり日本にも独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)があり、抱き合わせ販売や排他条件付取引は明確に禁止とされています。

エルメスの販売方法が抱き合わせ商法だと言い切ることはできませんが、似たような販売方法をしているのでは?という噂はありますよね。

日本もこの訴訟は他人事ではないと思っています。

アメリカの訴訟で顧客側の主張がどの程度認められるかには注目したいところです。


グローバルの方針が影響を受けるかもしれない

訴訟の結果によっては、エルメスが世界的に販売方法の透明性を高める必要に迫られる可能性があります。

これは日本市場にも波及する可能性はゼロではありません。

これだけの注目を集めた訴訟となれば、少なくとも消費者の意識には変化があると思います。

私たちエルメスラバーのはやっぱりこの訴訟のゆくえが気になります!となればエルメス社も消費者の声は無視できないはずです。

消費者たちの意見が強く出てくると間接的に影響を与える可能性はありますので、引き続き注視していきたいと思います。


エルメス店頭ではこんな告知も・・・

アメリカでの訴訟がニュースに取り上げられてから間もないうちに、とあるエルメスの店頭でこんな掲示がされているのを目にしました。

多くのお客様からのご購入希望を承る中で、私たちはお客様に公平にサービスを提供し、汚職やそれに関連する販売と戦うことを約束しています。

エルメスのスタッフは手数料や贈答品を受け取ることは許可されておらず、ある商品の販売を別の商品の購入に条件付けることもできません。

ご理解いただきますようによろしくお願い申し上げます。

これは訴訟を受けてのものなのか、たまたまなのかはわかりません。


いやそれにしてもこの掲示、一体何なんでしょうね。

抱き合わせ商法であることの証明はできないにしても、バッグの購入権利に他商品の購入実績が有利にはたらいているはずなのに・・・

そこらへんが曖昧なことをよそに、ここまで「お約束しています」なんて言い切ってしまうのは何事なんでしょう。

そんな約束してましたっけ・・・?あれ?私の実体験と若干齟齬があるような???


ここまで言うのなら闇に包まれたバーキンの購入権利についても、もう少し明らかにしてほしいものです。

私はあといくら買ったらバーキンを売ってもらえるのでしょう・・・?

まとめ:エルメスのバーキン販売集団訴訟

エルメスの販売方法は結局のところ解明することはできません。

顧客側が知っている情報だけでエルメスという大きな会社を相手にして訴訟で勝つことはなかなか難しいのが実情なようです。

それだけバーキンやケリーが人気であり、在庫が少ないからこそこういった反発も激化してしまっていることでしょう。

希少だからこそ価値が高いという点は重要ですが、やはりエルメスのバッグが純粋に好きだという消費者が多いはずです。

エルメスにはバッグの製造を強化し、たくさんの人に公正にバッグの購入機会が行き届くような未来を目指していってほしいと思います。

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